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2016年12月14日水曜日

死後離婚って?

夫の死後に夫側の姻族と関係を断ち切る『姻族関係終了届』


提出する人が増えていると言います。


別名『絶縁届け』とも言われています。



木の葉の間から見える夜明け
暖かなオレンジ色です。
家族なのに家族じゃなくなる必要が
あるのでしょうか?


夫が亡くなったら、姑の面倒は見たくない、介護や親戚付き合いを’解消したい


そのように思う人が’、役所に提出するだけで『姻族関係』が解消できる制度なのです。



『姻族』って何?

姻族とは結婚により出来る親族

夫、妻の親・姉妹をいいます



夫・妻の死後に。この関係を解消する書類を『姻族関係終了届』といい、


この書類を提出する人は、年々増える傾向にあるそうです。





一体どれだけの人がこの書類の存在を知っているのでしょうか?




「この書類をご存知ですか?』町で聞いてみると


・知らない人もいる


・姻族って?言葉にぴんとこない人もいる


・中には気持ち分かります。という人も・・・


・ドラマで知った、という人も


・提出しようと思っているという人もいました。


なぜ提出を考えているかというと・・・


 「夫の死後,夫の兄弟に多額の借金があるとわかった。

  お金の使い方が荒く巻き込まれたくない」

というお金にまつわる理由も少なくないのかもしれません。


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**これに対して夫のほうは***


・寂しい


・面倒見て欲しい


・悲しいですよね。一緒にいる期間が長い人は書かないと思います。

・寂しすぎるよね。死んだ途端に縁を切られると言うのは・・



という意見があるようです。


**しかし、残された妻の方は・・・***


・姑の介護はいや。元々関係が良くない。など・・・



・お姑さんと馬が合わないから

 好きじゃない。自分の親のほうはいいけれども・・・



このように町の声を聞いてみた結果、

男性と女性では意見が真っ二つな事が分かりました。



 メデイアで取り上げられ認知度が上がったため、

弁護士に相談する人は増えているようです


 結婚して姻族関係になったが、離婚すると自動的にその関係は終了するが、


 配偶者の死後は関係が続いていく


 「夫の死後に姻族関係を解消するため『死後離婚』とも言われている。」

ということです。



死後離婚を考える人は


・夫の親と同じ墓に入りたくない

・介護をしたくない

・金銭問題に巻き込まれたくない

などの理由が多いそうですが

法的には 配偶者の両親の扶養義務は無いといいます。


お墓に関しても同様で一緒入る義務はない


金銭面でも責任はない



同居の親族は助け合わなければならないという法律はあるそうですが、


「倫理的なもので法的な意味合いはないとされている」そうですが・・・



同居している場合は余計に複雑になる野ではないでしょうか。


実際にどちらが出て行くか?など


では、法的にはなんの影響力も無い届出をなぜ出す必要があるのでしょうか?


夫の死後元の名前に変えたい場合、届出を出してからという人もいるようなのです。


また届出を出す事で


「安心感を得たい。形に残したい」というところが大きいと思います。



年齢的には40代、50代の女性がほとんどだといいます。



昔は結婚というと女性は家に入るという感じでしたが、


今の時代はそれ自体が違うので、男女平等だと言われながらも、


男性は妻の両親を介護するようには言われず


女性は『夫の両親を介護するのが当たり前』のように言われているので、


妻に先立たれた男性が妻の両親と縁を切る、なんて考えない人が多い反面、


妻の側は夫が亡くなってみると「いや、とんでもない」となるのではないでしょうか?


ある種女性が置かれているところの矛盾の現われではないでしょうか?

 




妻として、嫁としてという立場に立たされる女性は

間に入ってくれていたご主人がいた時はいいけれども、

もしご主人が亡くなった場合


 何で自分が?他人の面倒まで見ないといけないのか?と思うのではないでしょうか。


この届出は、役所が出している公文書なのです。


ないと困る人がいるからなのですが・・・



昔は法的には姻族関係を断ち切れなかったそうで


それでは不都合だという事で、新しい民法として出来たシステムなのです。





解消される側はこれに対して異議を申し立てる事は出来ない。




『姻族終了届け』は同意も不要で、ひとりで届け出られます。

もちろん法的な効力はないので、相続問題など

例えば祖父母の遺産を子供が相続するとか、全く問題ないといいます。

祖父母と子供の関係は変わらないのです・・・・

あなたも届けますか?








 













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